JKパパ活

P活(=パパ活)は食事やデートをしてパパからお小遣いを貰うことを指しますが、違法性がないという認識の方が多いのではないでしょうか。

しかしパパ活でも条件がそろうと違法になる場合があるようなのです。

 
そこで今回はパパ活のリスク法律について弁護士の先生の見解も交えながらご紹介していきたいと思います。

 

パパ活と援助交際の違い

パパ活初心者の方は「援助交際と違うっていうけど何が違うの?」と思っている方もいると思います。

まずはその部分から整理していきましょう。

援助交際 ⇒ 身体の関係を対価にお小遣いを貰う。

売春(ばいしゅん)とは、対価を得る目的の性交である。

援助交際などの身体を売る行為は「売春」なので違法性があります。

身体を売っていなくてもパンツを売ったり、体毛、体液を売る行為も条例違反になる可能性は高いです。

 
パパ活 ⇒ 食事、デートでお手当を貰う。基本的に肉体関係はなし。

一方でパパ活は食事やデートをするだけなので、売春にはあたりません。

つまり違法性はなし。

でもパパ活が完全に合法かといえばそうではなく、違法になるパターンがいくつかあります。

その辺をさらに詳しく解説していきます。

 

パパ活が違法になるのはどんなとき?

パパ活が違法になるのにはいくつかの条件がそろったときです。

[1]パパと身体の関係をもっている場合
[2]どちらかが成人でどちらかが未成年の場合
[3]パパを紹介する行為で上記2ついずれかがあった場合
[4]自分またはパパが既婚者の場合

 

[1] パパと身体の関係をもっている場合

パパ活で身体の関係を持つのは援助交際と変わりありませんので、違法性はあります。

しかし違法といっても「売春」には罰則規定はありませんので、罰せられることはありません。

結論からいえば、売春は違法です。買ってもダメ、売ってもダメ、です。

「売春防止法」は、売春の定義を「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう」(第2条)と定めています。また、そのような売春行為をすることを「何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない」(第3条)と明確に禁じています。

ただ、刑事罰の対象になるのは、「勧誘する人」「周旋(あっせん)する人」です(第6条)。わかりやすく言えば、経営者や客引きは刑事罰の対象となりますが、客や売春する人は刑事罰の対象外です。

つまり援助交際は法律上違法ではありますが、刑事罰はないということです。

 
とはいえ「パパ活」は食事やデートでお小遣いをもらう行為として世の中が認知しているからこそ、交際クラブやパパ活サイトが存在出来ています。

もし「パパ活=援助交際」という風潮が広がってしまえば、交際クラブやパパ活サイトは売春をあっせんするサービスとして認知されることになり、経営者が逮捕されてしまうのでサービス自体がなくなってしまうかもしれません。

 
その点を考えても、パパ活と援助交際の境はしっかりとしておいた方がいいでしょう。

 

[2] どちらかが成人でどちらかが未成年の場合

パパ活の相手が未成年の場合は、親が保護者となり子供を保護する義務がある状態なので、警察へ通報されると誘拐が成立してしまいます。

「家出した少女を泊めたら親から捜索願が出され逮捕される」

という事件は何ヶ月に1回起きているのでよくあることです。

動画配信サイト「ツイキャス」で、「家出をしたい」と配信した女子生徒に「こっちに来ればご飯も食べられるよ」などとメッセージを送り、未成年と知りながら、2月16日に埼玉県内の女子生徒宅から車で連れ出し、今月15日までの約1カ月間、自宅の公務員宿舎に誘拐したとしている。

 
また、売春は罰則がないのに対して”相手が18歳未満の場合”は罰則のある児童買春が成立するので、こちらはパパも犯罪者になります。

パパは18歳未満の子との交際には多くのリスクがともなうので、迷惑が掛からないようにするためにもパパ活は18歳を過ぎてからにしましょう。

 
※18歳未満は法律上「児童」という扱いになり厳しく取り締まられています。

 
■児童買春罪

【5年以下の懲役または300万円以下の罰金】
お金を払って児童(18歳未満)と性行為等を行う行為

 
■青少年健全育成条例違反 

【2年以下の懲役または100万円以下の罰金】※都道県で違いがある
お金を払わずに児童(18歳未満)と性行為等を行う行為

 
■児童淫行罪

【10年以下の懲役または300万円以下の罰金】
児童(18歳未満)に対して強い影響を与えて性行為等を行う行為

 
■児童ポルノ製造罪

【5年以下の懲役または300万円以下の罰金】
児童(18歳未満)と性行為等を行った際の様子を撮影する行為

 
法律が厳しいということは、それだけパパ活で自分自身が補導されるリスクが高いということです。

 

パパ活のリスク

 

[3]パパを紹介する行為

Twitterなどで「パパを紹介します」とお誘いをされる場合があると思います。

でも紹介されたパパが「身体の関係を持ち掛けた」場合、紹介者は売春をあっせんしたことになるので売春あっせん罪に問われる可能性があることを忘れてはいけません。

 
この記事を読んでいる人の中にも交際クラブの紹介マージンが欲しさに勧誘をしている人もいるかもしれませんが、紹介した子が18歳未満だったり援助交際目的でパパ活をしていた場合は注意が必要です。

何かの事件が起きたときに自分にも捜査の手が及ぶリスクがあります。

 

[4]自分またはパパが既婚者の場合

最後にパパが既婚者だった場合のリスクについて弁護士の先生の解説をご紹介します。

ーーパパに妻子がいる場合には、「浮気」という点からも問題がありそうです

そうですね。法律用語で言えば「不貞行為」と「不法行為」の問題に発展する可能性があります。

まず1つ目の「不貞行為」。これは離婚理由となる、肉体関係のある浮気のことです。相手が誰であろうと、異性と肉体関係を持ったら「不貞行為」があったとして、離婚理由として認められます。

また、妻は夫だけでなく、不貞行為の相手の女性にも「不法行為」にもとづく損害賠償を請求することもできますので(いわゆる「慰謝料請求」のことです)、パパ活をしている女性も賠償責任を負います。

ーー「肉体関係がない」場合には、問題はないのでしょうか

いえ、そうではありません。肉体関係がなくても「不法行為」になり得ます。肉体関係のない関係であっても、妻の権利が侵害されといえる場合があるからです。

ーー不法行為と認められれば、肉体関係がなくても、損害賠償を請求される可能性があると

そうです。裁判例もあります。肉体関係は認められなかったものの、夫と食事やお茶、映画を見る関係だった女性に慰謝料を請求した裁判で、裁判所は、女性が「夫婦生活の平穏を害し原告に精神的苦痛を与えたことは明白」と認定しました(平成15年、東京簡易裁判所)。

といっても、認められた慰謝料の金額は10万円です。。

 
この他にも既婚者の愛人になった場合も、不貞行為を行うと奥さんに慰謝料を請求されることもあり得ます。

しかし”相手が既婚者だと知らなかった場合”は慰謝料を払う必要はないので、パパのことをあまり詮索しない方が幸せなのかもしれません。

 
また、この解説はパパに奥さんがいた場合の見解ですが”自分に旦那がいる場合”パパ活が離婚の理由になりますし、パパが慰謝料を払うハメになってしまうこともありますので注意が必要です。

旦那と離婚をして慰謝料も払って、パパからも見放されてしまったら生活はかなりピンチになると思います。

パパ活いろは

 

まとめ

今回は弁護士の先生の見解を踏まえたパパ活が違法になる条件をご紹介しました。

パパ活は合法だと思って既婚者と付き合ったり、親に心配を掛けるようなことをしてしまうと思わぬところで足元をすくわれてしまうかもしれません。

トラブルに巻き込まれないように色々なことに気をつけてパパ活をしましょう。

 
またこれはパパ活をしているみなさんにお伝えしたいのですが「パパ活が援助交際と同じと世の中に認知されてしまう」と、今パパ活ができるサービスでも今後できなくなってしまう可能性があります。

パパ活はあくまでも肉体関係を持たないピュアなお付き合い。

肉体関係を持てばそれは援助交際と同じであるという認識を、パパ活をしている方みんなが改めて知る必要があるかもしれません。

 

↓↓パパ活オススメサイトを限定公開中↓↓

パパ活